1947-11-13 第1回国会 衆議院 本会議 第58号
また明治二十年勅令第三十六号の漉入紙製造取締規則には、文字、画紋をすき入れた紙を製造する者には見本の提出を命ずるとともに、紙幣、兌換銀行券、公債証書、大藏省証券その他政府発行の証券にすき入れてある文字画紋と同じ文字画紋をすき入れたり、あるいは同じでなくとも、凸にすき入を行つた紙、いわゆる黒ずきを製造したりすることを禁じておるのであります。
また明治二十年勅令第三十六号の漉入紙製造取締規則には、文字、画紋をすき入れた紙を製造する者には見本の提出を命ずるとともに、紙幣、兌換銀行券、公債証書、大藏省証券その他政府発行の証券にすき入れてある文字画紋と同じ文字画紋をすき入れたり、あるいは同じでなくとも、凸にすき入を行つた紙、いわゆる黒ずきを製造したりすることを禁じておるのであります。
使用する目的を以て補助貨幣を蒐集、鑄潰し又は毀傷することを得ない旨、及びこれに違反した者は懲役又は罰金に処する旨を規定しており、又明治二十年勅令第三十六号すき入紙製造取締規則は、文字画紋をすき入れた紙を製造する者には、見本を提出することを命ずると共に紙幣、兌換銀行券、公債証書、大藏省証券、その他政府発行の証券にすき入れてある文字画紋と同じ文字画紋をすき入れたり、或いは同じでなくとも凸にすき入れを行つた紙
目的をもつて補助貨幣を蒐集、鑄改または毀傷することを得ない旨及びこれに違反した者は懲役または罰金に處する旨を規定しており、また明治二十年勅令第三十六號すき入紙製造取締規則は、文學畫紋をすき入れた紙を製造する者には見本を提出することを命ずるとともに、紙幣、兌券換銀行券、公債證書、大藏省證券、その他政府發行の證券にすき入れてある文字畫紋と同じ文學畫紋をすき入れたり、あるいは同じでなくとも、すき入れを行つた紙